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法人設立(株式会社・合同会社・NPO 等)・事業協同組合設立

50,000円~

(実費別)

事業を新たに始める時,個人事業として始めるか会社を設立するかは迷うところではあると思います。平成18年に会社法が施行されてから,起業促進の考えのもと,誰でも比較的簡単に会社を作ることが出来るようになりました。これは以前と比べると,どちらを選択するかは自由になった反面,より多くの要素を踏まえた上でどういった形態で起業するかを決めることが重要になったといえると思います。当所では,会社設立のメリット・デメリットをお示ししております。個人としての開業前に,法人設立前にご相談頂ければと思います。 株式会社の設立について,定款をPDF形式の電子ファイルで作成すると,費用が安くなります。株式会社を設立するには,まずは会社における憲法である「定款」を作成する必要があります(会社法26条)。設立時に作成する定款を「原始定款」といいます。原始定款には,公証人役場で<公証人の認証>を受けることが必要です(会社法30条)この際,PDF形式の電子ファイルで作成したものに,直接公証人の認証を受けることができます(会社法262,公証人法1条1項4号)。この方法で認証を受けた定款を「電子定款」といいます。電子定款のメリットとしては, 本来,公証役場で保存される原始定款については,印紙税法上の課税文書に該当し,4万円の収入印紙が必要です(印紙税法別表第一第6号文書)。しかし,電子定款は,電子ファイルで公証役場に保存される為に,「紙文書」=課税文書には該当せず,収入印紙を必要としません。つまり,電子定款の場合には,株式会社設立費用が4万円安くなります。当所では電子定款を採用しています。お気軽にご相談ください。

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